事例内容 | 相談事例 |
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その他 | その他 |
事案の概要
専属契約を締結していた所属アイドルが、相談者の事務所以外での活動をしていること等が明らかとなったものの、何度注意しても改善しない。そこで、度重なる契約違反があったことを理由に当該アイドルを脱退させたいので、脱退合意書を作成して欲しい。
その際、脱退の理由については公表する予定であるものの、公表した場合にトラブルとならないような条項を盛り込んで欲しい。また、公表する文面についてもアドバイスが欲しい。
弁護士方針・弁護士対応
相談者と当該アイドルとの専属契約書及び両者間のやり取り(LINEやメール)を確認したところ、相談者において、相談者の事務所以外での活動を容認しているかのような発言をしていたことが確認できたため、必ずしも契約違反があるとはいえない可能性があった。
アイドルの脱退自体は両者間の合意があれば成立するところ、当該アイドルも脱退に前向きの様子であるから、脱退合意書を締結すること自体は難しくない見通しだが、脱退理由として契約違反の事実を強く押し出すと交渉が難航し、紛争に発展する可能性もある。そこで、脱退理由については「事務所において契約違反があると判断され、当該アイドル自身も問題を認識しているため」といった温度感のものとすることを提案した。
また、脱退理由について当該アイドルからの同意なく公表すると、名誉毀損等の問題が生じかねないため、公表内容・範囲を明確にしたうえで、当該アイドルから公表の同意を得る旨の条項を盛り込むこととした。
その他、事務所と当該アイドルの関係性や活動内容について詳細を確認したうえで、脱退に関する一般的な条項のほか、知的財産権の帰属や口外禁止条項の強度等をアレンジし、脱退合意書を作成することとした。
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