事例内容 | 解決事例 |
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休暇 | 休暇 有給 |
事案の概要
一部の従業員から、生理休暇を有給として欲しいとの要望があり、どのように対応すればよいかを相談したい。
弁護士方針・弁護士対応
労働基準法第68条は、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その女性を生理日に就業させてはならない。」と規定しています。
この点、厚労省の公式見解や判例上、生理日の休暇中は、労働協約、就業規則、労働契約上特段の定めが無ければ有給としなくともよいと解されています(昭23・6・11基収1898号、昭63・3・14基発150号・婦発47号等)。そのため、従業員の要望に応じる法的な義務はありませんので、福利厚生を充実させる観点からこれに応じるか否かを判断すればよいということになります。
なお、一度労働条件を労働者に有利に変更した場合、当該変更内容を、元の条件を戻すためには、原則として労働者の同意が必要となることには留意が必要です。
解決結果
従業員からの要望に応じる法的義務があるのかどうか、要望に応じた場合のメリット・デメリット等を踏まえて判断をすることができた。
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