雇用 | 普通解雇 整理解雇 |
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休暇 | 有給 有給買取 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
相談会社が運営管理を受託するレジャーホテルの委託者オーナーが、ホテルを売却することを決定したため、社員を1か月後に解雇することを計画しているが、解雇する社員の中には、解雇日までに消化し切れない日数の有給休暇持っている者がいます。
有給休暇を消化し切れる日を解雇日にするために計画を変更する必要があるのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
前提として、社員が有給休暇を取得することができるのは、「労働日」に限られます。
1か月後の解雇そのものが有効であれば、解雇日以降は社員としての地位を失い、「労働日」ではなくなります。
そのため、解雇させられた社員合、解雇日以降、有給休暇を取得することはできません。
労働基準法などで、有給休暇を全て消化させなければ解雇できないという規制はありません。そのため、有給休暇を消化し切れるように計画を変更する必要はありません。なお、仮に消化できなかった有給があるとして、買取を要求されたとしても、使用者には有給休暇の買取義務もありませんので、消化しきれない有給休暇を買い取る必要もありません。
ただ、たとえ整理解雇であるとしても、解雇回避措置が十分に取られたかといった要素なども考慮されるため、穏当に労働契約を終了させていく観点から、可能な限り雇用を確保するよう努力することや、有給消化できなかった部分も含めて解決金を支給することを示しつつ、早期退職に合意してもらうといった方法も検討に値します。
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