事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 普通解雇 |
人事 | 試用期間 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
入社後試用期間中の従業員が、物覚えが悪い、履歴書等で使用可能としていた外国語能力に問題があるなどの事情がありました。
ご相談者様は、入社後間もない時期に当該労働者を解雇をしました。
しかし、解雇後、当該労働者からは解雇無効を主張され、未払賃金の支払いを求められました。
弁護士方針・弁護士対応
入社後間もない時期であったり、試用期間中であったとしても、解雇をする場合には、➀客観的に合理的な理由、②社会通念上の相当性が必要です。
この要件はたとえ試用期間中であったとしても、試用期間満了前の解雇においては厳しく審査される傾向にあり、ご相談者様の手元にあった資料では、かかる要件の具備が立証できるか、極めて疑わしい状況でした。
そこで、弁護士からは、解雇が無効となった場合のリスクは勿論、まだ解雇して間もない時期であることから、解雇を無効なものと認めて、撤回したうえで出社を求めた方が、今後発生しうる損失を軽減しうるのではないかと助言しました。
ただ、解雇を撤回するには、労働者による解雇の撤回に対する同意が必要という考えもあり、出社を拒否される等の対応がされるおそれがあるうえ、賃金の発生も抑えられない可能性があるため、解雇通知をしたことによる失った労使間の信頼関係を回復できるような措置を採るべきことも、助言しました。
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