事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 普通解雇 |
就業規則 | 就業規則 |
問題社員 | 懲戒解雇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
休職期間中に連絡が取れなくなったうつ病の社員がいるのですが、社会保険料の支払いも怠っており、会社の負担も大きくなる一方であるため、無断欠勤扱いとして、解雇することは可能でしょうか。
当該社員は、休職期間延長届の提出など、休職期間中の手続を怠っているため、休職ではなく、無断欠勤として扱えるのではないでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
本件において、当該社員を解雇すると、解雇が違法無効とされる可能性が高いほか、当該社員がうつ病であることからすると、不当解雇によりうつ病を悪化させたと社員側から主張され、損害賠償責任を負うおそれがるため、慎重に判断することが望ましいでしょう。
当該社員は休職中の所定の手続を履践していませんが、休職願が提出され、当該社員が休職期間に入っていることに争いがないことからすれば、一部の手続を怠っていたとしても、休職期間は継続していると考えられます。
また、休職中は、社員に労務提供に向けた健康管理は必要ではありますが、労務提供できない状態もやむを得ない状況であるため、社員が会社への対応を十分に行えなかったとしても、直ちに解雇事由には該当するとまでは言い難いと考えられます。
したがって、本件においては、現時点で直ちに解雇をすべきではないと考えられます。
当該社員の雇用を継続できない事情がある場合には、休職期間満了を待つか、たとえば、当該社員に対し、社会保険料の立替分が増大しており、この状況が続くことは、社員にとっても良いことがない旨を説明し、退職届を提出してもらうように説得するなど、社員側から退職の意思表示をしてもらえるように働きかける方法が考えられます。
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