2020.6.24(水) 税理士補助業務に従事する者は、専門業務型裁量労働制の対象とならないとされ、未払賃金等請求が認められた事例~東京高裁平成26年2月27日判決~ニューズレター 2014.9.vol.30 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹