2020.6.24(水) 産休・育児短時間勤務申出に伴う降格・報酬の引き下げを人事権の濫用として無効とした裁判例~東京高裁平成23年12月27日判決~ニューズレター 2014.10.vol.33 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也