2020.6.24(水) 過重な業務量及び労働時間等が原因でうつ病を発症したことを理由とした長期間の休職と損害賠償の範囲~東京高裁平成25年11月27日判決~ニューズレター 2014.8.vol.29 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治