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2024.8.1(木)
単独では心理的負荷「強」の出来事は認められないが、総合的には「強」として業務起因性が肯定された例(国・和歌山労基署長事件)~和歌山地裁令和3年4月23日判決~ニューズレター2024.8.vol.152
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弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲
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弁護士法人ALG&Associates 弁護士 藤田 竜樹
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2020.6.24(水)
精神障害発病の業務起因性とパワハラの存否~大阪地裁平成30年10月24日判決~ニューズレター 2020.1.vol.97
- 執筆弁護士:
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弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲
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2020.6.24(水)
在職中のうつ病発病の業務起因性とパワハラの有無等~東京地裁平成30年5月25日判決~ニューズレター 2019.12.vol.96
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弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲