2022.6.1(水) 賃金の減額を伴う降格の可否(広島精研工業事件)~広島地裁令和3年8月30日判決~ニューズレター 2022.6.vol.126 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲 2020.6.24(水) 共同設立者の労働者性と賃金減額の成否~東京地裁平成28年10月6日判決~ニューズレター 2017.8.vol.68 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates シニアアソシエイト 弁護士 加茂 和也