2020.6.24(水) 会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償債務につき、従業員のうつ病に係る情報の不告知を理由に過失相殺の規定を適用ないし類推適用することはできないとされた事例~最高裁平成26年3月24日判決~ニューズレター 2014.7.vol.26 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也