2020.6.24(水) 配転命令の有効性と差額賃金の支払いについて~大阪高裁平成25年4月25日判決~ニューズレター 2014.2.vol.17 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也