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残業代の請求

事例内容 解決事例
雇用 未払賃金 残業代 定額残業代
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】約350万円
  • 【依頼後・終了時】100万円

概要

退職予定の社員から弁護士を通じて残業代を請求された事案です。

残業代を請求された会社は各種の手当を支払っており、会社側としては、各種手当は固定残業代として支払っていたとの認識でした。ところが、退職予定の従業員から各種手当は残業代として支払われていたものてはないから、残業代約350万円が未払いであると主張されました。各種手当は、その名称自体からは残業代として支払われていたと明確に把握できるものではなく、雇用契約書や給与明細からは残業代として支払われていたと認識できるものではありませんでした。

従業員の主張する残業代が支払われなければ、労働審判や訴訟等の手段に出ることを辞さないと突如として弁護士を通して未払残業代を請求されました。

弁護士方針・弁護士対応

固定残業代とは、あらかじめ一定額を時間外、深夜、休日の時間外時間労働に対する対価として支給するものです。固定残業代として支払われていたと認められるか否かは、各種手当が基礎賃金に含まれるべきものか否かを諸般の事情を考慮した上で決せられます。本件では、各種手当は、会社の就業規則に従えば、時間外時間労働に対する手当として支払われたものでしたが、雇用契約書や給与明細等にはその旨が明らかとなっていませんでした。

裁判例に照らすと、雇用契約書等に記載がないことから従業員自身が時間外時間労働に対する対価として支払われていたと認識していたかどうかは明らかではない点が会社にとって不利に働きうる事実でした。

会社側にとって、不利な事情がないわけではないものの、固定残業代の趣旨で支払っていたことを基礎づける事情を法的に整理したうえで、各種手当を就業規則の記載及び当該就業規則が周知されて有効なものであると反論したうえで、交渉を行いました。

結果

交渉の結果、会社及び従業員にとって互いに納得のいく金銭を支払い、当初の請求額から約250万円減額する内容で合意書を取り交わすことで問題が解決しました。

固定残業代については、裁判例に照らしても個別の事情による判断の要素も大きいため、有利な事情を法的に整理して主張することが重要です。

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