事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 労働契約の終了 退職勧奨 合意退職 |
問題社員 | 能力不足 協調性不足 企業秩序維持 勤務態度 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】懲戒処分有効
概要
本件は、正社員として働く社員の懲戒処分の効力の維持を会社側に依頼された事案です。
会社側とその従業員の関係は、何年にもわたり良好とはいえない関係が続いており、会社側からみると当該従業員が企業秩序を乱す原因であると評価していました。会社としては、当該社員に退職勧奨を実施したものの、合意に至らなかったため、懲戒処分をしたものの、代理人となる弁護士を就けて争われたため、弊所に懲戒処分の効力の維持をしてほしいと依頼されたものです。
弁護士方針・弁護士対応
懲戒処分を行った場合には有効性が維持できるかについては懸念点もあったため、会社全体の利益を考えると懲戒処分を撤回することは難しいため、紛争になることは想定されたものの裁判もやむを得ないと考えられました。
懲戒処分の根拠が、数多くの企業秩序を乱す行為であり、多数の行為を立証しなければならなかったため、対象となる行為を一覧性のある形で整理した書面を作成し、裁判所に理解を求めることが必要でした。
結果
懲戒対象であった従業員は、懲戒処分の無効確認等を求める訴訟を提起し、懲戒処分の効力を維持することに成功しました。また、控訴及び上告も行われましたが、結論は変わらず、懲戒処分の効力が維持されました。
懲戒処分においては、懲戒処分の理由があることと、それが重すぎないことが重要となりますが、当該従業員の行為が会社にあたえる不利益の程度が重いことと、一方で、会社が従業員に対して懲戒処分によって受ける不利益を緩和する適切な代償措置を講じていたことが、懲戒処分の有効性が維持される大きな要因となりました。
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