事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 未払賃金 残業代 定額残業代 管理監督者 賞与 退職金 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】合計1000万円超の未払残業代
規則と実際の運用が噛み合っていない - 【依頼後・終了時】キャッシュアウトを減らす精算方針の確立と将来の未払残業代発生を防止するための体制の構築
- 【依頼前・初回請求額】合計1000万円超の未払残業代
概要
依頼者において正確な労務管理ができていなかったことが原因で生じてしまった未払残業代の精算に向けてアドバイザリーを行うとともに、未払残業代の発生原因を突き止め、将来の未払残業代が生じないよう、規則の改定などを行いました。
ご相談を頂いた時点ですでに多くの労働者について未払残業代が発生してしまっており、合計すると少なくとも1000万円は下らない状況でした。
弁護士方針・弁護士対応
ご相談者様の会社は、以下のような状況にありました。
- 事業場外みなし労働時間制を適用できない場合にもこれを適用していたことで、各労働者の労働時間を正確に把握できていなかった。
- 専門型裁量労働制の適用要件を満たさない労働者にもこの勤務形態を適用し、時間外労働に対する割増賃金の支払が不十分な状況が常態化していた。
- 管理監督者にあたらないにもかかわらず多くの管理職に残業代を支払っていなかった。
担当弁護士は、主に以下の点が未払残業代の発生原因であると考えました。
- 管理監督者などの労働法上の制度を正しく規則の中に定められていないこと。
- 各制度を賃金計算の局面で正しく運用できていないこと。
また、未払残業代の精算においては、いかに労働者の納得のいく説明を依頼者から実現できるかどうかが重要であると考えました。
そこで、労働法上の制度を就業規則に正しく盛り込むほか、賃金規程では固定残業代などについても整備を行いました。
加えて、現在、管理監督者として扱われている労働者及び事業場外みなし労働時間制などが適用されている労働者の勤務態様について見直しを行い、これまでの運用が誤っていないかどうかをチェックしました。
すでに発生している未払残業代については、満額支給以外の方法による精算もあるものの、労働者の真に自由な意思に基づく承諾を確保できるように、一時的な手当支給などの代替措置をともに行うことなどをアドバイスしました。
結果
未払残業代の精算及び規則の改定を実現し、将来の未払残業代発生を防止する体制を整えることができました。
また、すでに発生している未払残業代についても、できる限りキャッシュアウトを減らしつつ、労働者の自由な意思を損なわないラインでの折衷的な精算方針を導き出すこととができました。
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