事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 雇止め 有期雇用 |
問題社員 | 能力不足 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
無期転換ルールに関連して、無期転換権を行使可能となる職員を限定していくために、5年を経過するまでの労働契約において、職員の能力を基準に雇止めの判断を行うことは許されるのか。
弁護士方針・弁護士対応
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというルールです。
この無期転換ルールの適用される労働者を限定するために、有期労働契約に更新年限や更新回数の上限を設けたり、雇止めを行うことがありますが、無期転換権発生前に行う雇止めが直ちに法律違反となるものではありません。
雇止めが有効か否かは、労働基準法19条によります。多くの場合は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないか否か」が重要であり、能力の有無はかかる判断基準のうちの一要素とすることが可能です。
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