事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 雇止め 非正規雇用 有期雇用 契約社員 パートタイマー |
人事 | 人事考課 |
問題社員 | 能力不足 協調性不足 勤務態度 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
無期転換ルールの施行に対応するにあたって、契約社員等を人事評価に基づき無期転換対象人員を限定していく必要性が高く、それに伴い人事評価制度自体の変更が必要となっている。
また、無期転換対象人員を限定するにあたって、5年を超えるまでに雇止めを実施する必要があるが、雇止めを適法に行っていくためにはどういった留意点があるか。
弁護士方針・弁護士対応
労働契約法の改正により、5年を超える有期雇用労働者を対象として、いわゆる無期転換ルールが採用されています。
無期転換ルールによって契約社員等の雇用の安定が確保されますが、法人運営の観点からは雇用の調整弁を失う側面もあり、また多くの従業員が契約社員等であったことから、契約社員等の全員を無期契約労働者として受け入れることができない状況でした。
このような相談に対して、人事考課制度の変更に必要な就業規則の変更などを法律上適法に行うための要件や、雇止めに対する解雇権濫用法理の適用要件などを回答したうえで、近年の裁判例から読み取ることのできる傾向をお伝えし、就業規則等を確認するとともに手続きや運用面についての留意点をアドバイスしました。
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