事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 未払賃金 残業代 |
担当した事務所 | ALG 大阪法律事務所 |
概要
勤務先会社に対し、未払いの残業代などを請求したいとの相談でした。
相談者は、会社から定時勤務に加えてその前後の時間の勤務も命じられており、残業で夜中まで仕事をすることも多くありました。繁忙期には休日出勤もしており、それらに対する賃金も未払いの部分がありました。
そこで、相談者は、会社を退職するにあたり、上記の未払賃金等を請求したいと相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
本件はタイムカード等による労働時間管理が不十分な案件であり、労働時間の立証が大きな問題点となりました(なお、使用者側は労働時間を適切に管理する義務があるのは当然のことですので、この点を怠っていたこと自体にも問題はありました。)。
勤務時間を証明するまともな資料に乏しく、正確な労働時間を算出することは困難でした。
そこで、まずは依頼者の話から平均的な労働時間を計算し、相手方に対し、内容証明郵便で残業代等の請求をし、交渉を試みました。
相手方との交渉では勤務時間に関する資料の提出を求めましたが、資料の提出は拒否されました。また、支払い内容についても当方の請求額には応じられず、低廉な金額の提示しか回答を得られず、やむを得ず労働審判を申し立てました。
労働審判では労働審判委員会より和解案が示されましたが成立せず、審判において一定の支払いが相手方に命じられましたが、相手方がこれに納得せず、異議申立てをし、訴訟へと移行しました。
訴訟では、労働時間が主な争点となりました。
労働時間についてより正確な時間を算出するため、依頼者の勤務先が契約しているセキュリティ会社から依頼者の入退出時間に関する記録を取り寄せました。さらに、依頼者と他の従業員とのLINEでのやりとりから、労働時間を細かく調べ残業時間の長さや休日出勤の日数について主張していきました。
結果
訴訟では和解が成立し、交渉段階で相手方が提示した金額の10倍以上の金額を相手方が支払うものとされました。
依頼人は被用者であり、労働時間についての主張を裏付ける手元資料も少なく具体的な残業時間の立証が難しい事案でしたが、立証方法を工夫することで予想していたよりも大きな成果が得られました。
相手方の当初提示額をも大幅に上回る内容で和解が成立し、依頼人にとって良い結果になったと思います。
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