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労働契約と業務委託契約の区別

事例内容 相談事例
雇用 未払賃金 残業代
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

相談会社は、契約関係を終了した者から未払残業代などを請求されたとのことで相談に来られました。

しかし、相談会社としては、相手方との契約関係は業務委託だったとの認識しており、時間管理も行っていなければ、未払残業代が発生するとは思ってもみなかったとのことでした。

弁護士方針・弁護士対応

労働契約と業務委託契約の区別は、労働者性が認められるか否かが大きなポイントとなります。

相談会社ではきちんとした契約書を取り交わしていなかったとのことですが、このような場合、たとえ会社側が業務委託契約であると認識していたとしても、相手方から労働契約に基づく請求をされた場合には、「あなたは労働者ではない」ときちんと反論する必要があります。

労働者性を判断する上では、労働条件通知書や雇用契約書などの契約書があったかや時間と場所の拘束があったかどうかなど形式的な面も問題はなります。

しかし、過去の裁判例をみると、労働者性を否定する上では、依頼された仕事を断ることができたか(諾否の自由)、そして他の者に代わってもらうことができたか(業務の代替性) などが重視されています。

そこで、相談会社がこれまで日々の業務を相手方に依頼するにあたり、相手方が仕事を断ることができたのか、そして、断った上で他の者をアテンドして対応したことがあったのかなどについて事実確認を行い、反論可能なポイントを助言しました。

結果

労働者性の判断基準は、厚生労働省の昭和60年12月19日付「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」において具体的に示されていますが、過去の裁判例をみると、各要素が並列的に考慮されているのではなく、考慮する度合いにメリハリが見受けられます。

実際に相談に来ていただいたときに会社の実情を把握することで、具体的に反論可能なポイントを助言することができました。

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