事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 未払賃金 残業代 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
従業員が、友人・知人にサービスを紹介し、新規会員獲得につながった場合には紹介報奨金を支払っていたものの、当該報奨金を割増賃金の算定基礎に含めていなかったため、労基署から改善指導を受けた。法人側としては、友人・知人への紹介は休日等にも行うことができるものであって、業務として命令しているわけでもないから、紹介報奨金はそもそも賃金ではないとの認識であった。このような状況において、労基署に対して争っていくことは得策か相談を受けた。
弁護士方針・弁護士対応
割増賃金から除外することができるものは、労働基準法及び同法施行規則で列挙されているものに限られると考えられています(労働基準法37条5項、施行規則21条)。列挙されているのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当などのほか、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与などが該当します)です。
ヒアリングを行っていくなかで、クライアントにおいて、紹介件数について社内で目標数値が設定されていることが分かったこと、美容室における類似の報奨金制度については賃金に該当するとの知見も有していたこと、割増賃金の算定基礎から除外することのできる賃金は上記のとおり限定的であることなどを踏まえ、本件での報奨金も割増賃金の算定基礎に含めなければならないと判断し、労基署に対して争っていくことは得策ではない旨の助言を行いました。
報奨金制度を設ける場合で、割増賃金の基礎としないように制度設計するためには、例外的に除外できるものに該当するように検討しておく必要があります。
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