事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 未払賃金 普通解雇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
相談者は、普通解雇した従業員からの地位確認及び未払い賃金の請求を受けたとのことでご相談に来られました。
普通解雇に際しては、解雇通知書の交付を行っており、当該通知書には一応の解雇理由の明記がなされているとともに、解雇予告手当も支給されていました。
前提となる法制度・助言内容
普通解雇においては、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当であるといえなければ無効となってしまいます。
解雇が無効になった場合、未払賃金として支給しなければならない額がどんどん増えてしまうという点が会社にとって最大の損害となり得るものです。なぜなら、解雇が無効ということは解雇期間中従業員の地位を持ち続けていたということを意味し、かつ、全く業務をしていなくてもそれは会社が業務を与えていないことに起因していると評価されてしまい、結果として、解雇期間中の賃金を全額支給しなければならなくなるからです(法的には危険負担という規定が適用される結果です。)。
ご相談者の解雇通知に記載の解雇理由は、解雇権濫用法理を乗り越えられるものではありませんでした。そこで、担当弁護士は、既出の解雇通知を撤回し、一度相手方を会社に戻して業務に復帰させるほかなく、復帰後に再発防止のための注意等を行うようにアドバイスしました。
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