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障害者雇用促進法における合理的配慮の提供義務の範囲について

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担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

私傷病で下半身不随になってしまった従業員が近々職場に復帰する予定です。同従業員は車いすで勤務することになるのですが、本人の勤務先である営業所はバリアフリーに対応しておりません。そのため、車いす勤務に対応するためには、営業所を工事する必要があり、多額の費用がかかってしまうことが想定されます。工事等を行って完璧な準備をしないと何らかの違反になってしまうのでしょうか。当社がどこまでの対応をとる必要があるか教えてください。
また、仮に工事をしなければ車いす勤務ができないことになった場合、同従業員を解雇することはできるのでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

貴社は、障害者である労働者に対し、施設の整備等、合理的な配慮を行う義務を負います。もっとも、これにより、貴社にとって過重な負担を及ぼすことになる場合は、この限りではありません(障害者雇用促進法36条の3)。よって、貴社が、多額の費用をかけて工事を行うことは「過重な負担」に当たるものと考えられるため、そこまでの措置をとる必要はないと判断される可能性が高いものと考えます。そして、復帰の際には、ご本人の要望等を聞いて話し合い、貴社が現実的に対応可能な範囲(例えば、車いすが回転できるようデスクのスペースを広めに設ける、車いすの動線上に物を置かない、デスクの高さを工夫する、ワンフロアで済むような仕事を任せる等)での措置をとっていただければ同義務違反と判断されない可能性が高いでしょう。

そして、貴社が対応可能な範囲内での措置をとってもなお、ご本人が勤務することができないのであれば、解雇によって雇用を終了させるという判断もあり得ないではないものと考えます。もっとも、解雇等が、障害者に対する差別であると判断されるおそれもあるため、慎重にご対応されることを推奨いたします。

具体的には、施設の整備を可能な範囲で最大限行うこと、出向等を含めた配置転換によってご本人が働ける環境がないかを模索すること等の解雇回避努力を尽くすことが必要であるものと思われます。なお、障害者雇用にあたっては、職場において工事が必要な場合などには、助成金や補助金が適用される可能性もありますので、設備の状況等を踏まえ、各種助成金や補助金を受領することで対応ができないかについても検討に値します。


障害者作業施設設置等助成金|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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