該当した解決事例5件
内科の受診命令の可否に関するアドバイザリー業務と受診命令書のレビュー
内科の受診を拒絶する被用者に対する受診命令の可否
- ご依頼者:学校法人
- 相手方:65歳超の男性教員
健康診断後の二次検査の受診は、原則としては任意のものとなりますが、就業規則等で受診が義務付けられている場合等には、受診命令を出すことも可能であると考えられます。
相談者の就業規則には、健康診断の結果を踏まえて学園が必要な措置を命じることができるとの規定があり、実際に残業させられるのかといった労務管理上の問題も生じていたので、今回のケースでは、受診命令を出せると考えられます。受診命令書については、受診命令の正当性が争われた場合の対策として、受診命令を必要とする理由についても記載することが望ましいです。健康診断と賃金について
- ご依頼者:従業員数約50人・建設会社
「一般健康診断」については、業務遂行と直接関連するものではないため、労働時間に当たらないと考えられています。したがって、受診中は賃金を支払う義務まではありません。障害者雇用促進法における合理的配慮の提供義務の範囲について
- ご依頼者:従業員数約800人、自動車関連法人
- 相手方:一般男性従業員
私傷病で下半身不随になってしまった従業員が近々職場に復帰する予定です。同従業員は車いすで勤務することになるのですが、営業所はバリアフリーに対応しておりません。当社がどこまでの対応をとる必要があるか教えてください。損害賠償額の減額
荷台から落下した鉄パイプの下敷きとなった下請け労働者(後遺障害併合9級)から3000万円の損害賠償請求を受けた事例
- ご依頼者:従業員10名程度の建設会社
- 相手方:40代の現場作業員(男性)
従業員10名程度の建設会社の従業員と下請け労働者が、会社の資材置き場に集まり、翌日の現場作業の準備のため、数十本の鉄パイプをフォークリフトでトラックの荷台へ積み込んでいたところ、突然、鉄パイプを結束していた金具が外れ、トラック荷台横にいた下請け労働者の足の上に鉄パイプが落下しました。その従業員は、足の骨を複数個所骨折したため、約1年半の通院を要し、結果、足関節の可動域制限などで後遺障害等級併合9級が認定されました。その後、労災給付では足りないとして、会社を相手に約3000万円を請求する訴訟を提起した事案です。損害賠償額の減額
脳梗塞で片麻痺となった労働者からの損害賠償請求(業務上災害)事例
- ご依頼者:運送業
- 相手方:現業社員
月100時間を超える時間外労働が常態化している運送業において、脳疾患に罹患した労働者が、労災認定を受け後遺障害等級3級3号の認定を受けたのち、過重労働が原因であるとして、会社に対して、安全配慮義務違反に基づき、約9000万円の支払いを求めた事案でした。
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