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適正な懲戒処分
私生活上で酒気帯び運転をした従業員に対する懲戒処分
- ご依頼者:不動産管理業、従業員数3000人以上
- 相手方:24歳、入社1か月の新入社員
労働者の職場外での私的行為を理由に懲戒処分をすることができるかについて、判例上、職務遂行に関係ない行為であっても、企業秩序に直接の関係を有するものや、企業評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められる行為については、企業秩序維持確保のために、これを規制の対象とすることが許される場合もあり得る、と考えられています(最高裁昭和49年2月28日労判196号)。
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