2020.6.24(水) 上司らによるパワハラと自殺に対する使用者責任等の有無について判断された事案~徳島地方裁判所平成30年7月9日判決~ニューズレター 2019.8.vol.92 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲 2020.6.24(水) グループ会社社員のセクハラ行為と親会社の義務違反の有無~最高裁平成30年2月15日判決~ニューズレター 2019.1.vol.85 執筆弁護士: