事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 退職勧奨 |
人事 | 異動 配置転換(配転) |
ハラスメント | パワハラ |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】約200万円
- 【依頼後・終了時】解決金:50万円
事案の概要
依頼者には勤務態度が悪い従業員がおり、ある日から出社しなくなりました。その後、その従業員の弁護士からの受任通知が会社に届きました。相手方弁護士は、相談者に対し、代表者が従業員に対し「明日から来なくてよい」「クビだ」と発言したのが不当解雇であるとして、解雇の撤回と未払賃金の支払いを求めました。
依頼者は、受任通知受領後、速やかに弊所に相談に来られ、受任となりました。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者から事情を伺った結果、当該従業員が出社しなくなった直前に、依頼者代表者と口論になったこと、代表者は従業員に対して、勤務態度を批判することはしていたものの、解雇はしてはいないという認識であったことが分かりました。
そして、相手方従業員としても、まだ20代前半と若く、直近の態度からは、今後依頼者の従業員として勤務を続けたいという意向はないであろうということが窺われました。一方で、依頼者としては、当該従業員の勤務が再開することに抵抗はありませんでした。
そこで、当面の方針として、解雇の意思表示はなされておらず、代表者と口論となった翌日から相手方従業員が無断欠勤をしていた旨を主張するとともに、出社命令をし、可能であれば退職前提での和解を目指すこととなりました。
解決結果
相手方弁護士に対して、解雇の意思表示はなされていないことを前提に、解雇の意思表示があったとする首長の具体的内容とその根拠を求めるとともに、相手方に対して出社命令を行いました。
この出社命令に対して、相手方弁護士からは、相手方は早期解決、退職前提での金銭解決を望んでいる旨の提示がありました。そして、相手方代理人からは、解決金の金額として、当初は解雇無効を前提に約4か月分の未払賃金相当額の提示がありました。
当職としては、本件において解雇の意思表示があったとする具体的事実の主張がされているとは言い難く、立証も不十分であるため、解雇があったことを前提とする和解には応じることはできないという立場を示しつつ、あくまで出社をしてもらうことが必要であるとして、交渉を継続しました。
そして、最終的には、依頼者は相手方を解雇していないことを確認したうえで、相手方は依頼者を退職をするという内容で合意に至り、合意退職の条件は、解決金として1ヶ月分の賃金相当額を支払うこと、その他誹謗中傷の禁止、営業上の秘密や本件紛争についての口外禁止等の内容で合意に至り、受任後約1か月での早期解決となりました。
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