事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 配置転換(配転) |
労働組合・団体交渉 | ユニオン 外部組合 労働組合 団体交渉 |
事案の概要
相手方従業員が、他の従業員にハラスメントと疑われる行為を行ったため、相手方従業員に配置転換を命じたところ、相手方従業員が外部の労働組合に相談し、団体交渉が開始された。団体交渉が長期化し、最終的に解決金の論点が残ったため、適正な形で団体交渉を決着させるために、弊所に相談されました。ユニオン側は、当初、数百万円の解決金の支払いを求めていた。
弁護士方針・弁護士対応
配置転換命令はその背景事情からしても、法的に有効性を維持できる内容のものであったため、会社側が、相手方従業員に解決金を支払うべき法的根拠が乏しかった。そのため、依頼者には、解決金の支払いには応じられない旨の回答を行うべきことを説明した。
その結果、支払には応じない方針で、弁護士が団体交渉に立ち会うこととなった。団体交渉の場では、ユニオン側から解決金の要求に関して激しい主張が行われたが、弁護士が冷静に法的には支払根拠が無いことを説明した結果、ユニオン側からの要求が沈静化した。
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