該当した解決事例6件
労働組合対応
労働組合への対応について
- 相手方:退職した従業員
正当な理由なく団体交渉を拒否することは禁止されています(労働組合法7条2項)。たとえ退職者であったとしても、在籍中の労働条件に関する事項であれば、組合からの団体交渉開催の申入れを拒否した場合には、不当労働行為とされる可能性があります。そのため、団体交渉を拒否することはお勧めしません。まずは団体交渉に応じる意向はある旨を伝えた上で、日程の調整を図ることをお勧めします。解決金に関する団体交渉
団体交渉対応によりユニオン側からの金銭請求を沈静化
- ご依頼者:約1000名
- 相手方:従業員、外部組合
相手方従業員が、他の従業員にハラスメントと疑われる行為を行ったため、相手方従業員に配置転換を命じたところ、外部の労働組合に相談し、団体交渉が開始された。交渉が長期化し、最終的に解決金の論点が残ったため、適正な形で団体交渉を決着のため弊所に相談。ユニオン側は、当初、数百万円の解決金の支払いを求めていた。 会社側が、相手方従業員に解決金を支払うべき法的根拠が乏しいため、依頼者には、解決金の支払いには応じられない旨の回答を行うべきことを説明した。その結果、支払には応じない方針で、弁護士が団体交渉に立ち会うこととなった。団体交渉の場では、ユニオン側から解決金の要求に関して激しい主張が行われたが、法的には支払根拠が無いことを説明した結果、ユニオン側からの要求が沈静化した。クレームの多い従業員に対する解雇通知
- ご依頼者:資本金50万円、飲食店
- 相手方:50代、女性
前職での経験があるということから雇ったところ、客や他の従業員からもクレームが相次いで出された。そのため対象の労働者に対し、解雇予告通知を提出したところ、相手方から不当解雇であるとして連絡があったため、今後の対応について相談したい。団体交渉
管理監督者と過半数代表者
- ご依頼者:株式会社
- 相手方:労働者
団体交渉において、ユニオンから次期の過半数代表選出選挙に立候補している従業員が管理監督者に該当するため、過半数代表者になることはできないと主張された。ユニオンへの対応について
ユニオンへの対応について
- ご依頼者:清掃会社
- 相手方:50代、男性
依頼者は、新型コロナウイルス感染症の影響で会社の一事業を閉鎖することとし、それに伴い、従業員を半数程度、整理解雇することを決め、従業員に対して解雇予告通知をしました。可能な限り低額の解決金による解決
管理監督者の未払残業代の請求
- ご依頼者:従業員数30名程度
- 相手方:30代、男性、リーダー
本件は、管理監督者ではないと主張する部長職にあったAさんと役職に付いていないBさんの両者からユニオンを通じて、会社に対する未払残業代の請求がなされました。 代表取締役としては、Aさんに関しては、会社の権限をある程度任せていたのだから管理監督者に該当して、未払残業代は発生しないのではないかとの認識を持っていました。 Bさんに関しては、タイムカードに残された記録に従って残業代を支払うことに会社としても異存はありませんでした。 ただ、ユニオンがネット上に活動記録を掲載していることから、自社のことも掲載されるのではないかと心配していました。
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