該当した解決事例3件
固定残業代の設定について
固定残業代の時間数を雇用契約書に記載すべきか
- ご依頼者:5名、飲食
時間外労働、深夜労働、休日労働に対する固定残業代を新たに支給しようと思うのですが、固定残業代に見合ったそれぞれの時間数を雇用契約書に記載した方がよいでしょうか。可能な限り低額の解決金による解決
就労状況を詳細に主張し、未払い残業代を大幅に減額した事例
- ご依頼者:飲食店経営
- 相手方:30代、男性、店長
本件は、退職後の話ではありましたが、未払賃金の計算、残業時間について争いがあり、また固定残業代制の有効性に疑義があった結果、双方の主張する未払い残業代の金額に隔たりがありました。 そのため、交渉での解決は不可能となり、相手方代理人より訴訟提起がなされました。未払残業代請求(交渉・労働審判)
固定残業代が無効だとして未払残業残業代を請求された事案
- ご依頼者:従業員20名程度の中小企業 製造業
- 相手方:30代 社歴約3年 従業員
退職した従業員から、未払残業代を請求された事案です。ご依頼の企業は、固定の手当として残業代を支払う仕組みを採用し、採用時に労働者へ説明もしていたことから、労働者が納得していたと思っていました。ところが、退職した労働者から、固定残業代の定めが無効であると主張され、未払残業代の請求を受けたというものです。争点は、いわゆる定額(固定)残業代の定めの有効性です。
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