該当した解決事例4件
就業規則の改訂
副業や兼業の禁止について
- ご依頼者:株式会社
従業員が会社以外の業務に従事してはならないという内容を含む就業規則に法的に問題がありませんか。営業上の情報を持ち出した従業員への対応
- ご依頼者:IT関連会社
- 相手方:従業員
退職した従業員が会社の営業情報について持ち出していた事実を確認した。この元従業員に対しては、どのように対応すればよいか。退職予定の従業員から社用スマートフォン等の返却を受けたが、営業秘密が漏洩している可能性がある。対応策はあるか。
退職する従業員に対する営業秘密漏洩の防止策について
- ご依頼者:人事部
- 相手方:退職予定の従業員
会社が退職予定の従業員から社用スマートフォン等の返却を受けたところ、当該スマートフォンには、会社の営業秘密にあたる情報を私用スマートフォンに送信している履歴が確認された。会社としては、営業秘密の漏洩を防止したいため、対策を弁護士にお願いしたい。可能な限り低額の解決金による解決
弁護士介入後、初回の労働審判でスピード解決し、合意退職による解決に至った事例
- ご依頼者:従業員数30名程度、各種商品やサービスの代理店営業を事業目的としている
- 相手方:40代、男性、営業職、リーダー
本件は、社内において営業職のリーダーであった従業員が、弁護士を通じて退職の意思を示したうえで、未払の残業代計算に必要な資料の開示、有給の買い取りを求める内容の通知書が届いたというものでした。 依頼者は、受任通知受領後、速やかに弁護士へ相談に来られ、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
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