新型コロナウイルスによる自宅待機命令

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

従業員を新型コロナウイルスの感染から守るために、会社としては、どのような対策を講じるべきなのでしょうか?
そのひとつとして、自宅待機命令が挙げられます。ここでは、新型コロナウイルス流行に伴う自宅待機命令に焦点をあてながら、概要や注意事項等を解説していきます。

新型コロナウイルス流行に伴う自宅待機命令

従業員の新型コロナウイルスの感染を防止するため、会社としては、休業(自宅待機)等の対策を検討する必要があります。

自宅待機命令の効力について

自宅待機命令は、適法になされているのであれば、従業員はこれに従わなければならないという効力を有しています。もっとも、自宅待機命令が会社都合に基づいて発せられていれば、自宅待機は、労働契約上正常に勤務したものとして取り扱うべきであるとされています。そのため、会社は、賃金の支払義務を免れることはできないと考えられています。

業務命令としての自宅待機命令とは

自宅待機命令については、従業員に就労請求権が認められる場合等を除いて、会社が従業員に対し、当該自宅待機期間中も賃金を支払う限り、就業規則に定めがなくても、雇用契約上の労務指揮権に基づく適法な業務命令として行うことができると考えられています。

新型コロナウイルスによる就業制限は可能か?

新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の指定感染症であるため、感染した従業員は就業制限の対象となります。この場合、会社が労働安全衛生法に基づき就業を禁ずるのではなく、当該従業員が感染症法に基づき就業を禁じられることになります。

安全衛生法上の就業禁止に関する詳細は、こちらをご覧ください。

感染が疑われる段階での自宅待機命令

新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、当該従業員を通常勤務させてしまうと、社内での感染拡大やクラスター発生を招くおそれがあります。したがって、感染の疑いが出た時点で、当該従業員に対し自宅待機を命じることは、感染拡大防止の観点から必要かつ相当な指示であると考えられます。なお、自宅待機を命じる基準については、症状や発熱期間といった具体的な状態を明確にしておいたほうが良いでしょう。

自宅待機中の給与を支払う義務

ノーワーク・ノーペイの原則(民法624条1項)に基づき、従業員が休業して業務を行っていない以上、労働契約で定められている給与の支払は不要となっています。また、労働基準法26条では、休業手当につき、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と規定しています。そして、新型コロナウイルスの感染が疑われる従業員が出た場合、会社として、当該従業員を通常どおりに勤務させることは、感染拡大のリスクがあるため、当該従業員に対しては、社会通念上、労務提供が不能であると解さざるを得ないと考えられます。したがって、感染について合理的な疑いのある従業員を自宅待機させることは、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当せず、労働契約上の給与及び休業手当ともに、支払は不要と考えられます。

より詳しい解説については、こちらに譲ります。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは

「使用者の責に帰すべき事由」とは、賃金請求権が発生する場合よりも広く、不可抗力を除いた会社に起因する経営・管理上の事由も含まれるものと解されています。例えば、機械の検査、流通機構の不円滑による資材入手難、監督官庁の勧告による操業停止等です。

自宅待機期間の終了について

新型コロナウイルス感染症の潜伏期間を踏まえ、WHOにより健康状態の観察が推奨されている期間としては、最低で14日間とされています。したがって、自宅待機期間については、最低でも14日間はなされるものであると考えます。

詳しくはこちらも併せてご覧ください。

派遣社員への自宅待機命令

派遣社員は、派遣元会社に雇用されており、派遣先の指揮命令下で労務提供を行っています。そこで、派遣社員に対しては、派遣先会社が直接雇用している社員と同様の就業規則が適用されるわけではありません。したがって、自宅待機命令についても、原則として派遣元会社が行うものと考えます。

自宅待機の要否は派遣元、派遣先のどちらが判断するのか?

自宅待機命令の要否は、原則として派遣元会社が行うものと考えられます。しかしながら、派遣先会社には、派遣社員に対し、安全配慮義務を負っています。したがって、自宅待機とするか否かの判断は、派遣元会社と派遣先会社にて検討して決定するのが良いでしょう。

こちらも参考となりますので、ぜひご一読ください。

高年齢者を雇用している場合の対応

新型コロナウイルス感染症は、重症化すると肺炎になり、死亡確率も上昇します。そして、特に、高年齢者は、重症化しやすいとの見解もあります。安全配慮義務を負っている会社としては、高齢の従業員に対しては、より一層の対応を取ることが求められるでしょう。

高年齢者雇用に関する詳細は、こちらをご覧ください。

高年齢労働者のみに自宅待機を命じることは可能か?

会社の従業員における感染拡大防止の観点から、どのような対策を講じるのかは当該会社に委ねられています。新型コロナウイルス感染症については、まだまだ確定的な情報が少ないですが、高年齢者は、特に重症化しやすいとのデータもあります。そこで、自宅待機を命じる基準に高年齢者であること(年齢条件)を設けることも対策の一つであると考えます。

自宅待機命令に関する様々なご質問に弁護士がお答えします。お気軽にご相談ください

新型コロナウイルスによる自宅待機命令に関しては、会社として経験したことがなく疑問点が多い分野であると思われます。まずは、労務問題に関して専門的な知識と経験を有する弁護士に質問及び対応を依頼することをお勧めします。

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執筆弁護士

弁護士 東條 迪彦
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士東條 迪彦(東京弁護士会)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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