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荷台から落下した鉄パイプの下敷きとなった下請け労働者(後遺障害併合9級)から3000万円の損害賠償請求を受けた事例

事例内容 解決事例
安全衛生 安全衛生 労働災害 通勤災害 安全配慮義務 健康管理
担当した事務所 ALG 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】約3000万円の請求
  • 【依頼後・終了時】約800万の裁判上の和解

概要

従業員10名程度の建設会社の従業員と下請け労働者が、会社の資材置き場に集まり、翌日の現場作業の準備のため、数十本の鉄パイプをフォークリフトでトラックの荷台へ積み込んでいたところ、突然、鉄パイプを結束していた金具が外れ、トラック荷台横にいた下請け労働者の足の上に鉄パイプが落下しました。その従業員は、足の骨を複数個所骨折したため、約1年半の通院を要し、結果、足関節の可動域制限などで後遺障害等級併合9級が認定されました。その後、労災給付では足りないとして、会社を相手に約3000万円を請求する訴訟を提起した事案です。

弁護士方針・弁護士対応

確かに、労災の認定結果をみると、足関節の可動域制限などで後遺障害等級9級が認定されていました。ところが、当該下請け労働者が、事故後も現場で普通に作業を行っている様子や梯子の昇降も行っている姿が目撃されていました。後遺障害等級は、あくまで労災認定に過ぎず、裁判所がこれに拘束されるものではありませんし、認定後に回復していれば当然、損害額は少なくなります。そこで、弊所弁護士は、興信所へ調査を依頼し、下請け労働者の作業状況を撮影させました。すると、足関節の可動域が大きく制限されているはずが、普通に歩行している様子や、足首を曲げて蹲踞の姿勢をとっている様子が判明しました。そこで、訴訟では、可動域制限は存在しないか、相当程度改善していることを主張し争いました。また、治療中の診療録を確認すると、可動域が治療終了前に悪化するといった不自然な経過をたどっていたことから、この点も併せて主張しました。

結果

結果、可動域制限は相当程度回復していることを前提に、12級程度の後遺障害を想定した和解(約800万円)となり、約3000万円の請求から2200万円を減額となりました。

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