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合意解約を取り消して懲戒解雇とする余地を残す退職合意書の是非

事例内容 相談事例
雇用 退職勧奨 合意退職

事案の概要

従業員との間で退職に関する合意ができそうなので、退職合意書のレビューを依頼したいと考えています。退職合意書の中で、従業員が自己都合退職に合意する条件として会社から一定の解決金を支払うこととする条項を設けているのですが、従業員が在職中に起こした問題行動の全容が明らかでないため、会社が把握していない新たな事情として、当該従業員に懲戒解雇を適用できるような事実があったことが退職合意後に判明する可能性があります。
その場合に、従業員の自己都合退職を取り消して懲戒解雇処分とするとともに、会社が支払った解決金の返還を受けられるようにすることができるようにはできないでしょうか。
このような条項を設けることは法的に可能でしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

退職合意書による雇用契約の合意解約(自己都合退職)を取り消した場合、退職合意書に基づき退職した日から懲戒解雇の効力発生日まで(原則として、解雇予告として30日間も必要になります)の給料を支払う必要が生じるおそれがあります。合意による労働契約の解約を取り消すということは、合意退職の日から懲戒解雇の効力発生日までの間は労働契約が存続していたことになるからです。
また、懲戒解雇とした場合、解雇の有効性が争われるリスクがあり、結果的に退職が無効となる可能性があることも懸念点となります。

また、そもそも退職合意を使用者の一方的な意思表示によって取り消せるか(解除できるか)にも疑義があり、仮に、退職合意に対して有効な解除を行おうと考えた場合、退職合意の時点で判明していた懲戒該当事実を洗い出し、退職合意書に解除事由としてすべて列挙するのが基本的な対応となるものと考えられます。
しかしながら、合意退職の状況が整った段階で、相手方の過去のミスを調査し将来的には責任追及することを条件とすることは相手の感情を逆なでする結果となり、合意による退職の成立を妨げるおそれもあります。また、会社が把握していない懲戒事由につき相手方にも反論の余地がある場合にも、合意による退職に難色を示される可能性があるものと考えます。
労働契約の終了を優先するのか、責任追及の可能性を優先するのかを判断いただき、将来の懲戒処分を可能とするような条項を設けるか否かを慎重に検討すべきでしょう。

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