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社用車の破損と賃金控除について

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事案の概要

従前から、社員全員に社用車をどこかにぶつけてくる度に必ず名乗り出るよう言い聞かせていたものの、改善せず、車両破損を繰り返すため、社員全員に対してペナルティを課したいと考えているとの相談がありました。
ペナルティの案として、社員全員に一律、①月額給料から5000円を引く、もしくは②賞与の支給予定額から5000円を引く、という2つの案を検討されており、このような対応が可能か、という相談でした。

弁護士方針・弁護士対応

①月額給料からの控除については、賃金の全額払いの原則(労働基準法24条1項)に違反するため、労使協定を締結しない限りは行うべきではありません。
②賞与からの控除については、会社側で考慮可能な裁量事項(社員の勤務態度等)と絡めて賞与決定前に考慮して支給額を減額する要素として考慮することは可能ですが、賞与の支給額について会社側に裁量がなく決まった金額を支給していた(例えば決まって「月額給料の2か月分」など)場合は、そのことが雇用契約の内容になっている可能性があるため、賞与からの控除も、支給されるべき賞与が支給されていないとして違法となる可能性があります。

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