事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 普通解雇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
パート社員が無断欠勤しています。本日で2週間です。
本人とは連絡が取れませんが、親が代筆した退職書類をもとに退職の処理をしてしまってよろしいでしょうか。
親も本人と連絡が取れない状況とのことです。
弁護士方針・弁護士対応
労働者から退職の意思表示があったものとして処理できるかは退職の意思表示を記載する権限を代筆者が与えられていたかどうかによるものと考えられます。
この点、親も本人と連絡を取れない状況であれば、たとえ親であっても本人に代わって退職の意思表示する権限を与えられていたものでないと考えられますので、親による退職の意思表示の代筆は無効となる可能性が高いと考えます。
そのため、本件の親の代筆による退職書類をもとに退職の処理をすることには問題があるでしょう。
もっとも、ご質問内容からすると、労働者本人と接触することが難しいものと思われますので、このまま連絡が取れない状況が続くのであれば解雇を検討することもあり得るでしょう。
この点、無断欠勤について、裁判例の傾向としては、2週間以上の無断欠勤がある場合には、有効な解雇と判断する傾向にあります。
そこで、本人に手紙を送る等して出勤を促し、それでも出勤がない状態が続く場合には、退職届を送付してその返送を待ち、退職届の返送もない場合には、やむを得ず解雇をすることが考えられます。
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