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本採用拒否をした労働者から解雇の無効を求める労働審判が提起されたが、第1回期日にて調停が成立し、早期解決した事案

事例内容 解決事例
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】元従業員から地位確認等請求の労働審判の申立て
  • 【依頼後・終了時】元従業員と和解し、合意退職であることを確認

概要

勤務態度、能力不足及び協調性不足を理由に従業員の本採用を拒否して、解雇した。その後、当該元従業員から会社が労働紛争のあっせん通知を受けるが、これに対応せず、地位確認等請求の労働審判の申立てをされる。会社側の言い分としては、従業員に問題があり又整理解雇も理由としていた。

弁護士方針・弁護士対応

中途採用であったことから、業界への精通及び十分な能力を面接において確認していたことなどから、能力への期待は高いことを伝えたうえでの採用であったことを強調したうえで、協調性不足などを裏付けるエピソードを整理して主張する方針とした。

また、相手方からパワハラ等の主張もあったため、事実関係を慎重に確認し、申立てに対して対応可能な答弁書を労働審判の第1回目の期日前までに作成し、反論することで、労働審判員の心証を固め、早期解決に臨んだ。

結果

第1回目の審判期日にて調停が成立した。

解雇を撤回し、相手方との合意退職であることを確認したうえで、解決金の金額も100万円以下となり、会社の想定の範囲内で終了。相互に誹謗中傷しないことや紛争内容等に関する口外禁止の約束なども含めることができた。

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