初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-406-029

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

残業申請をしない社員について

事例内容 相談事例
人事 採用 試用期間
その他 その他
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

弊社では、残業申請をする際には、就業規則及び実際の運用において、上長の許可を取るよう求めています。

先日、ある社員が、残業申請をしていないにもかかわらず、残業を行っていたと主張し、未払残業代を請求してきました。当該社員は、残業申請はしていないものの、タイムカード上では、退勤時刻が打刻されています。許可制は置いていたものの、弊社では当該社員が残業をしていたことを黙認していました。

このような場合、残業の許可をされていないことをもって、残業代を支払わなくてもよいものでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

タイムカード等の客観的な記録によって時間管理がなされている場合には、多くの裁判例において、特段の事情がない限りタイムカードの打刻時間をもって実労働時間と推定されています。

本件においては、残業をするについて許可制が置かれていたものの、社員が残業していることを会社は黙認していたとのことですので、会社の指揮命令下にあったものとして、タイムカード上の退勤時刻まで実労働時間と認定され、残業代を支払わなければならない可能性が高い旨を伝えました。

一方で、会社の明示の残業禁止命令に反する時間外労働について、会社の指揮命令下にはなかったものとして、労働時間性を否定した裁判例もあります。そのため、今後は、許可を受けないで行われている残業を禁止する運用を徹底し、従業員に当該運用を周知するようアドバイスしました。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます