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退職勧奨に応じない社員への懲戒処分手続き

事例内容 相談事例
雇用 退職勧奨
求職・復職 自宅待機
問題社員 横領 背任 懲戒手続 弁明の機会
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言がなされていた状況において、社員へ配布するための衛生用品を購入したところ、数量の不足が生じており、その数も少なくはないものでした。

数量不足の原因を調査したところ、4名が関与しており、それぞれが持ち帰っていたことが把握できました。

退職勧奨を進めていく場合には、どのように進めればよいのでしょうか。返答を待つ間は自宅待機にすることはできるのでしょうか。

退職勧奨に応じない対象者に懲戒処分の手続きを進めていくことを考えているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

退職勧奨については、退職意思の勧誘行為であるため、働きかけに必要な要件はないものの、合意の成立に向けて、強迫や詐欺に該当することがないように留意する必要があります。また、継続的かつ執拗に実施することも適切ではありません。

横領行為の事実確認を行いつつ、退職意思の有無を確認する方法について助言しました。

また、退職勧奨後、判断を行うまでの間について、自宅待機する場合には、少なくとも休業手当として6割の支給が必要とはなりますが、自宅待機させることは可能です。

退職勧奨に応じない場合には、懲戒処分を行う方針でしたので、弁明の機会を与えて、手続的な妥当性を確保したうえで、懲戒処分に臨むことができるように、対象者の言い分をしっかりと確認し、関与の度合いも明確にするように助言しました。

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