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社内不倫及び横領が疑われる従業員を辞めさせられるか

事例内容 相談事例
雇用 普通解雇
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

収入不相応な生活を送っている部長職についている従業員がおり、会社からの横領が疑われるとともに、会社の事務員と不倫関係にあるという噂が立っている。部長職にあるこの従業員を辞めさせるにはどうすればよいという相談がありました。

弁護士方針・弁護士対応

最初に行うべきこととして、就業規則の解雇規定を確認して、本件従業員の行動が当てはまる解雇事由があるか確認してもらいました。不倫関係などのプライベートにかかわる事情については、たとえ社内で行われているとしても、当然に解雇事由に該当するわけではありません。具体的な業務への支障などが必要とされることが多いため、その点も併せて確認してもらうこととしました。不倫関係が原因で命令系統が乱れていたり、人事考課上の贔屓などが生じているようであれば、解雇には至らぬとも改善を命じる必要があります。 次に、当該従業員が、会社のお金を横領している場合には、解雇を強く裏付けることができる可能性がありますが、犯罪に該当するような行為であれば、的確な証拠を収集して、立証を充実させる必要があるため、金銭の流れなどを把握して裏付けとなる証拠を集めてもらうこととしました。

解決結果

相談者は、本件従業員による横領について事実調査を進め、解雇の準備をすることになりました。

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