初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-406-029

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

退職した従業員から申し立てられた未払残業代等の労働審判につき、請求額を約96%減額させた上で和解を成立させた事例

事例内容 解決事例
雇用 未払賃金 残業代
安全衛生 労働審判
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】未払残業代小計およそ1600万円及び付加金小計およそ1200万円の合計およそ2800万円
  • 【依頼後・終了時】解決金合計100万円

事案の概要

依頼人である会社は、退職した労働者から、帰宅時間を示す妻へのLINEなどを証拠として、多額の未払残業代等を請求され、労働審判を申し立てられたとのことでご相談に来られました。 その労働者は途中で依頼人の会社グループを転籍していたことから、それぞれの会社に対して申立てがあり、請求金額は、未払残業代小計およそ1600万円及び付加金小計およそ1200万円の合計およそ2800万円であり、多額の請求を受けた依頼人は大変困っていました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、まず管理監督者性を検討しました。しかし、管理監督者に該当するか否かは、経営者と一体的な地位にあるような重要な権限と責任を負うという厳格な要件があります。この労働者については、ひとつの店舗を運営する権限はあるものの、賃金等の待遇が管理監督者である場合に確保されるべきほどの待遇を受けているとまではいえず、管理監督者の反論は必ずしも効果的とは思われませんでした。

一方で、日頃の働きぶりについてヒアリングをしてみると、この労働者は当該店舗の他の従業員が口を揃えて言うほどに居眠りなどの勤務懈怠が常態化していたという事実が明らかになっていきました。 加えて、その労働者が店長の地位にあったことから、他の従業員もその労働者を注意することができなかったという事実も明らかとなりました。

そこで、労働審判では、この労働者の働きぶりを捉え、所定労働時間の大部分は使用者の指揮命令を受けない時間、つまり、労働時間性が否定される時間であり、その間についてはそもそも労働時間から除外されるべきであると主張し、請求されている総労働時間数を大幅に削る主張を展開しました。

解決結果

他の従業員の証言などの証拠をもとにこの方向で主張を展開した結果、未払残業代は合計およそ80万円となり、解決金として合計100万円を支払うという内容で労働審判手続きの中で調停を成立させることができました。

結果として、請求金額(合計およそ2790万円)を約96%減額させた上で紛争を解決させることができました。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます