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定額残業代が争われた労働審判について

事例内容 解決事例
雇用 未払賃金 残業代 定額残業代
安全衛生 労働審判
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】約430万円
  • 【依頼後・終了時】約180万円

概要

ご相談者である会社は、元従業員から未払残業代の支払いを求められ、任意の交渉を試みるも、労働審判を申し立てられてしまいました。

会社においては、定額残業代として”職務手当”が支払われていたのですが、その職務手当の内容については、雇用契約書に”残業代含む”や就業規則において”月30時間程度の残業代含む”と記載されている限りで、定額残業代としての明確な記載はありませんでした。

そのため、元従業員からの請求においては、”職務手当”を定額残業代として扱わず、むしろ未払残業代の算定基礎に含まれていました。

そのほか、元従業員は、休憩時間をとれなかったとして、休憩時間分も残業代に算入してきました。

弁護士方針・弁護士対応

定額残業代の点については、過去の裁判例を参照しつつ、雇用契約書や就業規則の記載以外の事情から、”職務手当”が定額残業代として認められるよう主張を展開しました。

また、休憩時間がとれなかったことについては、在職当時の同僚等から陳述書を取得し、休憩時間がとれていたことを主張立証することを試みました。

結果

休憩時間については、元同僚らの陳述書の存在もあり、元従業員側の立証が尽くされていないとして、休憩時間を算入しない方向性で審判は進みました。

定額残業代については、労働審判委員会からは、明確区分性について疑義は示されたものの、調停においては、”30時間分の残業代については定額残業代として算入すべき”との提案がありました。

その後、労働審判委員会を交えた協議により、約434万円の請求から180万円まで減額された内容での調停がまとまりました。

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