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労働組合の加入・非加入が混在している状態での36協定の締結について解決した事例

事例内容 解決事例
就業規則 36協定
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

依頼者は、いくつかの事業場で事業を展開しており、これまでは労働組合がなかったため、事業場ごとに従業員の過半数代表を選出して、当該従業員代表との間で36協定を締結していた。しかし、最近一部の労働者が、社外の労働組合(外部ユニオン)に加入し、一部の事業場については、当該ユニオンに加入した従業員が過半数を占めたところ、36協定を再度締結する時期を迎えたが、誰と締結する必要があるか。

弁護士方針・弁護士対応

まず、36協定の締結は、事業場毎に締結する必要があります(労働基準法第36条1項)。 また、労働組合に加入している労働者とそうでない労働者が混在している場合で、たとえ外部であっても特定の労働組合に加入している労働者が、ある事業場において過半数を占めた場合には、会社は、労働組合の代表者との間で36協定を締結する必要があります。なお、労働組合に加入している労働者が過半数は占めていない場合には、従業員代表との間で36協定を締結します。

結果

依頼者は、外部労働組合の代表者との間で36協定を締結することで、適切な締結当事者を選択することができました。

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