初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-406-029

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

赤字を出した学科の教職員に限り賞与を減額することができるか

事例内容 相談事例
雇用 賞与 管理監督者
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

学園内の特定の学科が多額の赤字を出しており、この学科の教職員に限って賞与をカットすることはできますか。校長や副校長などの責任者も賞与をカットしなければ、当該学科の教職員の賞与をカットすることはできないでしょうか。

前提となる法制度・助言内容

就業規則を確認したところ、賞与について、「所属する部門の年間業績があきらかに低い場合は、減額されることがある」と明記されていることや、特定の学科のみが多額の赤字を出しているとの事情からすれば、当該学科の教職員について賞与をカットすることは可能と考えます。
校長や副校長については、職務や責任の範囲などを考慮する必要がありますが、他の学科に対する貢献も含めた総合判断において、当該学科の赤字を払拭するだけの功績を挙げているのであれば、同人らの賞与をカットしないことも合理的と考えられます。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます