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パワハラ行為を行う従業員の解雇に関するご相談

事例内容 相談事例
ハラスメント パワハラ
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

会議で怒鳴るなどのパワハラ行為を行った従業員を解雇したい。

前提となる法制度・助言内容

相談者から話を聞いてみると、パワハラといえども会議の場で、一度だけ、特定の人物と大声で言い合いになったという内容でした。
双方が言い合いになるような場面であれば、パワハラに該当するとも言い切れないうえ、仮に、該当するとしても、いずれかの人物ではなく、双方がパワハラに該当することになります。
そのような状況で、一方当事者のみを解雇をすることは、解雇権濫用法理(解雇には、客観的かつ合理的な理由と社会通念上の相当性が必要)に照らしても、相当性を欠く処分であると判断されるリスクが高すぎました。
ひとまずは、注意、指導をして、改善の機会を与えるなどをしたうえでなければ、重い処分を行うことはできないので、それでも改善されないという場合にはその証拠を収集して、処分に向けた手続きを進めるほかないと助言を行った。

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