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雇用契約及び業務委託契約の解除における相手方への対応について

事例内容 相談事例
雇用 有期雇用
労働 労働契約
休暇 有給
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】相手方との契約関係を終了させたい
  • 【依頼後・終了時】契約の解除を主張

概要

当初は、期間の定めのある雇用契約を締結した従業員であったが、当該従業員より業務委託契約に変更したいとの意向を受け、会社としては、業務委託契約として業務を委託することにしました。しかしながら、その業務受託者は、業務を長期間休止するとともに、それは有給休暇である旨の主張を行ってきました。この業務受託者に対しては、業務の遂行態度を理由として客先からクレームも多いため、契約を終了させたいと考えているのですが、どのようにすればよいかという相談でした。

弁護方針・弁護士対応

相手方との契約関係について、仮に、期間の定めのある雇用契約となっているのであれば、会社から相手方に対し、解雇予告通知又は、契約の更新拒絶を行う必要があります。他方、業務委託契約であれば、いつでも契約の解除はできますが、相手方に不利な時期に解除を行った場合には会社に損害賠償義務が生じる可能性があるため、やむを得ない事由が必要であることをアドバイスしました。

弁護士の活動及び解決結果

相手方に対して、有給休暇分の賃金の支払う意向を示しつつ、解雇予告通知を行いました。これに対し、相手方は、業務委託契約を前提とした回答を行ってきたため、改めて、相手方の主張にしたがって、業務委託契約の解除の意思表示を行いました。そして、当該意思表示においては、解除につきやむを得ない事由があることを主張し、有給休暇については業務委託契約である以上根拠がない旨反論しました。

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