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営業上の情報を持ち出した従業員への対応

事例内容 相談事例
問題社員 競業 秘密保持
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

退職した従業員が会社の営業情報について持ち出していた事実を確認した。この元従業員に対しては、どのように対応すればよいか。

前提となる法制度・助言内容

今回の従業員の行動は、秘密保持義務に違反するものであると考えられます。
この点、従業員は、労働契約に付随して、信義則上、使用者の営業上の秘密(企業秘密)を第三者に漏洩することや、目的外使用をしてはならないという義務を負います(労契法3条4項参照)。また、就業規則上の記載や個別の守秘義務合意がなくとも、従業員は秘密保持義務を負うと解されている裁判例も存在します(東京地方裁判所 平成15年9月17日判決)。
そこで、例えば、相手方に対し、持ち出した営業情報について、秘密保持義務違反に基づき、会社に生じた損害の賠償請求を行うことが考えられます。ただし、損害賠償の請求の前提として、会社に生じた損害を把握する必要があります。
損害賠償請求以外に取りうる方法としては、営業情報の持ち出しが秘密保持義務に違反し、破棄又は返還の必要があるものであることを理由に、当該破棄又は返還の要求、これに関する合意書の締結を目的とした交渉を行うことも考えられます。

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