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職種限定合意と配転命令について

事例内容 相談事例
人事 異動 配置転換(配転)
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

経理として雇用した従業員(入社3年目)がいるのですが、飲食店の現場での人手不足のため、当人を調理・ホール等のスタッフに配置転換したいと考えています。労働条件通知書の業務内容欄には、「経理」と限定されているのですが、この場合でも配置転換させることはできるのでしょうか。

前提となる法制度・助言内容

職種限定合意がある場合、当該労働者を他の職種に配転させることは、労働条件の変更に当たるため、原則として労働者の合意が必要となります。
そして、職種限定合意の有無の判断においては、面接時における職種限定のやり取りの有無、労働条件通知書や雇用契約書の記載内容、職種の特殊性、労働者がその職種に就いている期間等が総合考慮されます。
そして、労働条件通知書において職種を限定する旨の記載があったとしても、それは入社後の当面の業務を記載しているにすぎず、それだけでは職種限定合意があることにはならないものと考えられています。
また、経理という職種は、一般的に特殊とまではいえず、当該労働者は入社後3年しか経過していないとのことですので、本件では職種限定合意があったと認められる可能性は高くはないでしょう。

仮に職種限定合意が認められたとしても、①採用経緯、②当該職種の内容、③使用者における職種変更の必要性の有無及びその程度、④変更後の業務内容の相当性、⑤他職種への配転による労働者の不利益の有無及び程度、⑥⑤を補うだけの代償措置又は労働条件の改善の有無等を総合的に考慮し、他職種への配転を命ずるについて正当な理由があるとの特段の事情がある場合には配転命令が有効となるものと考えられます。

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