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慶弔休暇を取らせる際、連続でもなくても良いか

事例内容 相談事例
休暇 休日
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

従業員の父親が亡くなったため、慶弔休暇を取らせたい。
しかし、会社の都合で、何日も連続して取得させることが難しい状況である。
慶弔休暇を飛び飛びで取らせてもよいか。
なお、弊社には就業規則において慶弔休暇の規定はなく、慶弔休暇を取らせた前例はない。

前提となる法制度・助言内容

慶弔休暇は、法律で定められた休暇ではないため、必ずしも取得させる必要があるわけではなく、使用者が裁量的に付与することも許容される。
そして、慶弔休暇を取らせるにあたって、どのような日数・態様で取得させるかについても、基本的に、会社に裁量があるといえます。
したがって、慶弔休暇を連続ではなく、会社が指定した日に取得を認めることは、法的には問題ないものと思われます。

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