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派遣先のパワハラ申告に対する派遣元事業者としての対応

事例内容 相談事例
雇用 普通解雇
就業規則 就業規則
問題社員 懲戒解雇

事案の概要

派遣会社の社員が派遣先事業者の従業員から、「明日からもう来なくて良い」などの叱責を受けたことがパワーハラスメントであるとして、被害申告があった。また、被害申告を受けて、社内で面談をした結果、当該面談においてもパワーハラスメント的な言動があったと被害申告がされた。

弁護士方針・弁護士対応

被害申告があったそれぞれの言動の有無、具体的内容及び当該言動があった前後の経緯について、事実確認をすることを前提に、確認できた事実に応じた対応をするよう助言をしました。とりわけ、自社が雇用していない派遣会社従業員によるパワハラの申告についても、被害申告者に対して安全配慮義務を負っている事業者としては、事実確認をして、ハラスメントの有無を調査することが望ましい対応となります。厚労省のガイドラインにおいても、派遣労働者もハラスメント防止措置の対象になることが触れられています。
また、仮にパワーハラスメントに該当する事実が確認できた場合、派遣先従業員の言動による場合は、派遣先におけるハラスメント防止措置の要求、被害者に対する謝罪や損害がし報じている場合の賠償、加害者に対する懲戒処分等の対応を行い、自社内における再発防止策の策定等が必要になるでしょう。
いずれとしても、事実の確認が判断の前提となるため、事実確認については弁護士に依頼をして行うか、少なくとも弁護士から適宜助言を受けて行うことが肝要です。
依頼者からは、当面は事実確認について弁護士と情報共有しながら対応を進めることになりました。

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