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本採用拒否における解雇予告手続きの要否

事例内容 相談事例
雇用 労働契約の終了 試用期間満了
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

試用期間満了にて本採用を拒否したのですが、解雇予告手当を支払う必要はあるのでしょうか。

ちなみに、当社では、試用期間は3ヶ月間と設定していますが、これに加えて3ヶ月間は延長可能という規定となっています。

今回は、試用期間を一度延長して、雇用開始後6ヶ月での試用期間満了となります。本採用拒否を最終的に通告したのは、試用期間満了日の3日前です。

弁護士方針・弁護士対応

試用期間中の従業員の本採用拒否であっても、雇用開始後14日経過後に行う場合には、解雇予告手続きが必要となります(労基法21条4号)。

この点、ご相談内容によると、本件の本採用拒否は、雇用開始から14日経過後になされているため、解雇予告手続きが必要と考えられます。

解雇予告手続きとしては、原則として30日前の解雇予告が必要とされ(労基法20条1項前段)、かかる解雇予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています(労基法20条1項後段)。

もっとも、予告の日数については、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数を短縮できるとされています(労基法20条)。

本件では、使用期間満了日の3日前に本採用拒否の予告をしたとのことですので、少なくとも27日分の平均賃金については解雇予告手当として支払う必要があるものと考えられます。

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